就業規則を作成する意味とは
労働形態が多様化している今日、会社と労働者のトラブルを未然に防ぎ、よりよい労働環境を築くためには、あらかじめ労使間の決め事を明記した就業規則の役割は重要なものとなってきています。 労働者が10人以上の会社は、労働基準監督署への届出が義務付けられていますが、10人未満の会社でも、就業規則を作成することをお勧めします。 現在は、インターネットなどの普及によりモデル就業規則なるものは、簡単に手に入ります。しかし、トラブルがあった場合に対応できる就業規則、自社にあった就業規則を作成しなければ、逆に会社に不利益になることもあり得ます。
・守秘義務に関する規定がない ・職務発明に関する項目がない ・定額の時間外手当を支給したいが、記載方法が分からない ・いきなり定年を65歳に引き上げなければならないのか ・退職金制度の規定が現状とあっていない ・マイカー通勤、マイカーの業務使用に関してしっかり規定を作りたい
そんなお声にお応えします。 |