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就業規則・労使の紛争

就業規則 l 労使の紛争

就業規則

就業規則を作成する意味とは

労働形態が多様化している今日、会社と労働者のトラブルを未然に防ぎ、よりよい労働環境を築くためには、あらかじめ労使間の決め事を明記した就業規則の役割は重要なものとなってきています。
労働者が10人以上の会社は、労働基準監督署への届出が義務付けられていますが、10人未満の会社でも、就業規則を作成することをお勧めします。
現在は、インターネットなどの普及によりモデル就業規則なるものは、簡単に手に入ります。しかし、トラブルがあった場合に対応できる就業規則、自社にあった就業規則を作成しなければ、逆に会社に不利益になることもあり得ます。

・守秘義務に関する規定がない
・職務発明に関する項目がない
・定額の時間外手当を支給したいが、記載方法が分からない
・いきなり定年を65歳に引き上げなければならないのか
・退職金制度の規定が現状とあっていない
・マイカー通勤、マイカーの業務使用に関してしっかり規定を作りたい

そんなお声にお応えします。

労使の紛争

最近急増する個別労使紛争の内容を見ていると、適正な就業規則を作成し運用していれば、未然に防げたのではと思うことがしばしばあります。労使紛争が発生してしまった場合には、感情的にならず専門家のアドバイスを聞き、迅速に対応しましょう。
また、雇い入れ時等に労働者から提出してもらうべき誓約書等も会社の実情にあわせて、整備しておくべきです。
【考えられる誓約書等】
・諸規定遵守に関する誓約書
・守秘義務に関する誓約書
・賃金改定に関する誓約書
・知的所有権(職務発明)に関する誓約書
・競業避止に関する誓約書
・移籍、転籍出向に関する同意書
・退職金改定に関する同意書
労使の紛争
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