横浜市 労働者派遣 就業規則 労使 開業支援 助成金 給与計算
労働者派遣 就業規則 開業支援 助成金
運営者紹介
労働者派遣・人材派遣
就業規則
労働問題
開業支援(資金繰り)
助成金
給与計算・受託
e-コンサル・お問い合わせ
トピックス
HOME
当事務所の情報をご覧いただけます。
労働者派遣・人材派遣
偽装請負・偽装派遣との指摘を受けないために
コンプライアンス上でも問題となっている労働者派遣・請負・業務委託・出向などの類似した制度を明確に把握し、偽装派遣・二重派遣・偽装請負との指摘を受けないために、適正な労働者派遣の手続き及び運用を行うことが重要となります。
〔労働者派遣・人材派遣〕
〔請負・業務委託〕
また、今までは請負・業務委託として扱っていたが、「労働者派遣の恐れがあるため、派遣の届出(特定労働者派遣事業の届出)だけはしてほしい」と取引先から要請されるケースが目立ちます。
〔一般労働者派遣事業〕
・ 登録スタッフ、臨時、日雇いの派遣も可能です。
・ 資産、現預金の条件があり、厚生労働大臣の許可が必要です。
〔特定労働者派遣事業〕
・ 自社で雇用している者のみ派遣が可能です。
・ 資産、現預金の条件はなく、厚生労働大臣への届出が必要です。
安易な個人業務委託契約は危険です
最近、会社が社会保険料を負担する必要がない、といった理由で安易に個人業務委託(独立自営業者、フリーランス)契約を結ぶケースが目立ちます。しかし、実体は労働者と変わりがない、あるいは実質的には労働者派遣であるとの指摘を受ける場合があります。
実際のところ、個人での業務委託契約には制約が多く、独立自営業者と認められるためには、専門家に相談をし、適正な業務請負・業務委託契約書を結ぶことを強くお勧め致します。
〔業務委託契約書に盛り込むべき項目〕
1、契約の目的
2、契約金額
3、契約期間
4、設備、機械等の負担及び調達
5、建物等の賃貸借契約
6、契約業務の履行
7、計画、報告
8、損害賠償の責任
9、再下請等の禁止
10、守秘義務・個人情報管理
11、業務の処理責任
12、契約違反等による解除
13、契約の解除
14、協議事項
△ページのTOPに戻る
運営者紹介
|
労働者派遣・人材派遣
|
就業規則
|
労働問題
|
開業支援(資金繰り)
|
助成金
給与計算・受託
|
e-コンサル
|
トピックス
|
お問い合わせ
|
HOME
〒225-0002 神奈川県 横浜市 青葉区 美しが丘2-28-5 TEL:045-902-0199 FAX:045-902-0374
Copyright(c)労働者派遣法手続・請負支援センター. All rights reserved.