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| コンプライアンス上でも問題となっている労働者派遣・請負・業務委託・出向などの類似した制度を明確に把握し、偽装派遣・二重派遣・偽装請負との指摘を受けないために、適正な労働者派遣の手続き及び運用を行うことが重要となります。 |
〔一般労働者派遣事業〕 ・ 登録スタッフ、臨時、日雇いの派遣も可能です。 ・ 資産、現預金の条件があり、厚生労働大臣の許可が必要です。 〔特定労働者派遣事業〕 ・ 自社で雇用している者のみ派遣が可能です。 ・ 資産、現預金の条件はなく、厚生労働大臣への届出が必要です。 |
最近、会社が社会保険料を負担する必要がない、といった理由で安易に個人業務委託(独立自営業者、フリーランス)契約を結ぶケースが目立ちます。しかし、実体は労働者と変わりがない、あるいは実質的には労働者派遣であるとの指摘を受ける場合があります。 実際のところ、個人での業務委託契約には制約が多く、独立自営業者と認められるためには、専門家に相談をし、適正な業務請負・業務委託契約書を結ぶことを強くお勧め致します。 |
〔業務委託契約書に盛り込むべき項目〕 1、契約の目的 2、契約金額 3、契約期間 4、設備、機械等の負担及び調達 5、建物等の賃貸借契約 6、契約業務の履行 7、計画、報告 8、損害賠償の責任 9、再下請等の禁止 10、守秘義務・個人情報管理 11、業務の処理責任 12、契約違反等による解除 13、契約の解除 14、協議事項 |
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